ケアマネジャーは何をしてくれる人か

ケアマネジャー(介護支援専門員)は、介護が必要な方とその家族の「介護全体のコーディネーター」です。ケアプラン(介護サービス計画書)を作成し、デイサービス・訪問介護・ショートステイなど複数のサービスを組み合わせて、生活全体を支える仕組みを整えてくれます。

費用は介護保険で全額カバーされるため、家族の自己負担はゼロです。それにもかかわらず「月に1回来るだけ」「書類を確認して帰るだけ」という関係になってしまっている家族は少なくありません。ケアマネを正しく使えているかどうかで、在宅介護の質は大きく変わります。

ケアマネジャーの主な業務
①ケアプランの作成と定期見直し(少なくとも月1回の訪問)
②介護サービス事業者(ヘルパー・デイ・施設等)との連絡・調整
③要介護認定の更新手続きサポート
④医療機関・行政・地域包括支援センターとの橋渡し
⑤緊急時・状態変化への対応・プラン変更

つまりケアマネは「月1回の報告者」ではなく、介護に関するあらゆることを相談できる窓口です。何か困ったことがあれば、まずケアマネに連絡するのが最も正しい行動です。

何でも相談していい——活用法と相談テーマ一覧

「こんなことを相談してもいいのかな」という遠慮は不要です。以下のテーマはすべてケアマネへの相談対象です。

医療・健康のこと
退院後の在宅環境の整備・薬の管理が難しい・かかりつけ医と連携してほしい・急に体調が悪くなった
費用・制度のこと
介護保険の限度額を超えそう・負担軽減制度を教えてほしい・福祉用具をレンタルしたい・住宅改修の補助金
住環境・生活のこと
バリアフリー改修の相談・一人暮らしが心配になってきた・転倒が増えた・夜間の対応が難しくなってきた
家族関係・介護者のこと
兄弟間で意見が割れている・親が施設を拒否する・自分が限界で休みたい・介護で仕事を辞めるべきか悩む
「困ったらすぐ連絡」が正解
  • 月1回の訪問を待たなくてよい。変化があればその日のうちに電話する
  • 「こんな些細なことで」という遠慮は不要。小さな変化の早期共有がケアマネの仕事を助ける
  • 介護者自身の体調・仕事の繁忙期・家族の入院なども積極的に伝える

ケアマネジャーの選び方

ケアマネジャーは自分で選ぶことができます。地域包括支援センターや市区町村の介護保険窓口に問い合わせると、地域の居宅介護支援事業所のリストをもらえます。最初の1人目が必ずしも最適とは限りません。面談のうえ、以下の3点を確認しましょう。

選ぶときに確認すべき3つのポイント

1
担当者との相性——「話しやすいか」が最重要
介護の不安や家族の葛藤を正直に話せる相手かどうかが最も大切です。最初の面談で「この人には何でも言える」と感じるかどうかを優先しましょう。専門知識の深さより、聞く姿勢・説明の丁寧さを見てください。
2
担当ケアマネが専任かどうか
規模の小さい事業所では、ケアマネが施設の介護業務を兼任していることがあります。兼任の場合、緊急時や急な相談への対応が遅れる可能性があります。「ケアマネ業務専任ですか?」と直接確認するのが確実です。
3
特定のサービス事業者への誘導がないか
ケアマネが所属する事業所が、同じ法人のデイサービスや訪問介護を優先的に紹介してくることがあります(囲い込み問題)。「他の事業者も候補として提示してもらえますか」と尋ねたときの反応を見ておきましょう。
「相談員」と「ケアマネ」は別の人
施設や病院の「相談員(ソーシャルワーカー)」は施設内の調整担当で、在宅介護のケアプランを作る権限はありません。在宅介護を続ける場合のケアマネジャーは「居宅介護支援事業所」に所属している人に依頼します。入院・退院時に病院から紹介されたケアマネがそのまま在宅担当になるケースもあります。

初回面談に備える:持っていく情報メモ

最初の面談ではケアマネ側がヒアリングしてくれますが、事前に情報を整理して持参すると話が格段にスムーズになります。準備が整っているほど、初日から的確な提案をもらいやすくなります。

初回面談に持っていく情報メモ(紙1枚でOK)
本人の基本情報:氏名・生年月日・要介護認定の段階。まだ認定申請していない場合はその旨だけでOK。
かかりつけ医・病院名:主な疾患名・現在の服薬状況(お薬手帳があれば持参するとなおよい)。
現在使っているサービス:訪問介護・デイサービス・福祉用具レンタルがあれば一覧メモ。なければ「なし」と書くだけ。
緊急連絡先:介護する家族の氏名・電話番号・続柄。複数人で介護している場合は主担当者の連絡先。
「本人が望む生活」一言メモ:「なるべく自宅で暮らしたい」「週1回でいいから外に出たい」など一文だけでも。
「今一番困っていること」2〜3つ:優先順位をつけて箇条書きで。「夜間の対応が辛い」「兄弟で役割分担ができていない」など何でもOK。
💡 要介護認定をまだ受けていない場合でも、ケアマネへの相談は可能です。認定申請の手続きサポートもケアマネの業務に含まれます。「どこから始めればいいかわからない」という状態で相談しに行って構いません。

関係を良くする5つのコツ

ケアマネとの関係は、受け身でいると「形だけの月1回訪問」になりがちです。積極的に関わることで、より実態に即したサポートが得られます。

1
変化は小さなうちに伝える
「先週から食欲が落ちた」「夜中に起きることが増えた」など、些細な変化でも早めに共有しましょう。ケアマネは変化を察知して先手を打つのが仕事です。月1回の訪問を待たず、気になったらすぐ電話でOKです。
2
「困っていること」より「望む生活のゴール」を伝える
「〇〇サービスを増やしてほしい」と要求するより、ゴールを伝えるほうがケアマネは最適なプランを提案しやすくなります。下の例のように言い換えてみましょう。
要求型(伝わりにくい)
「ヘルパーの回数を増やしてほしい」
ゴール型(伝わりやすい)
「私が月2回、自分の時間を持てる状況を作りたい」
要求型(伝わりにくい)
「デイサービスの曜日を変えてほしい」
ゴール型(伝わりやすい)
「父に週2回、外で人と交流する機会を作ってあげたい」
3
本人の「好き・嫌い・こだわり」を伝える
「昔から几帳面な人で、他人に世話されることをとても嫌がる」「音楽が好きで、歌う時間があると気分が良い」——こうした個性の情報は、サービス選びや対応方針に直結します。履歴書のような個人情報より、「人となり」が大切です。
4
フィードバックを返す
「先日追加してもらったサービス、父がとても喜んでいます」という一言はケアマネの大きなモチベーションになります。逆に合わなかった場合も「ちょっと合わないようです」と早めに伝えることで、すぐ調整してもらえます。
5
介護者自身の状況も共有する
「来月、自分が入院することになった」「仕事が繁忙期で平日は対応できない」など、介護する側の状況変化も積極的に共有してください。ケアマネはそれを踏まえてプランを調整します。

やってはいけないNG行動

良かれと思った行動がケアマネとの関係を悪化させたり、制度的なトラブルを招くことがあります。

NG行動リスト
複数のサービス事業者を勝手に直接契約する(ケアプランが崩れ、限度額超過の原因に)
不満を他の事業者に話して回り、ケアマネには何も言わない
「前のケアマネはやってくれた」と比較・圧力をかける
緊急時以外の深夜・早朝に頻繁に連絡する
金銭や物品を渡そうとする(倫理規定上、受け取ることができません)
医師や他の専門職への不満をケアマネへの不満にすり替える

特に多いのが「直接契約」のトラブルです。知人に勧められたサービスをケアマネに相談せず利用し始めると、介護保険の給付限度額を超えたり、他サービスとの調整が取れなくなります。新しいサービスを使いたいときは、必ずケアマネに相談してからにしましょう。

担当を変えたいときの手順

「このケアマネとは合わない」「連絡がとれない」「提案がない」——そう感じたとき、担当変更は権利として認められています。遠慮する必要はまったくありません。

変更を検討すべきサイン

こんな状況なら変更を検討しましょう
連絡しても折り返しが来ない、または数日かかる
こちらの話をきちんと聞いてもらえない、または途中で話を遮られる
状態が変わっているのにケアプランが何ヶ月も変わらない
「それはできません」ばかりで代替案を提示してくれない
月1回の訪問がなく、電話確認だけになっている
担当者会議が半年以上開かれていない
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担当変更の手続きが終わるまでの間も、介護保険外の在宅サービスでつないでいけます。
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担当変更の具体的な手順

1
新しい居宅介護支援事業所を探す
地域包括支援センターや市区町村の介護保険窓口に「ケアマネを変えたい」と相談すると事業所リストをもらえます。知人の紹介や病院のソーシャルワーカーに依頼するのも有効です。
2
新しい事業所に連絡・面談する
「今の担当から変更したいのですが」と伝えるだけで、手続きの流れを説明してくれます。面談で相性を確認してから決めましょう。現在のサービス内容も伝えておくとスムーズです。
3
現在の事業所に変更を伝える
「別の事業所にお願いすることにしました」と伝えるだけでOKです。理由を詳しく説明する義務はありません。引き継ぎは事業所間で行われます。サービスは変更中も継続して利用できます。
4
市区町村に「居宅サービス計画作成依頼届出書」を提出
新しい事業所が手続きを案内してくれます。書類1枚の手続きで、サービスは継続して受けられます。
変更前に「直接不満を伝える」という選択肢も:担当変更の前に、まず「こういうことが困っている」とケアマネ本人に伝えることも選択肢のひとつです。改善されるケースもあります。ただし、何度伝えても改善されない・信頼関係が修復できないと感じる場合は、遠慮せず変更してください。

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利用者・家族の体験談

田中恵子さん(仮名)・41歳・会社員(娘) 父・76歳の在宅介護開始から半年後

最初は「専門的なことしか相談できない」と思っていて、「父が夜中に徘徊しかけている」とか「自分が泣くほど追い詰められている」とかは言えなかったんです。でもある夜、限界で電話したら「それ、もっと早く教えてほしかったです」って言ってくれて。そこから全部話すようにしたら、夜間対応のサービスを追加してもらえて、やっと夜眠れるようになりました。相談していいんだと気づくまでに時間をかけすぎました。

※体験談は一般的なケースをもとにした構成例です。実際の体験談は順次掲載予定です。

佐藤一郎さん(仮名)・66歳・定年退職後(夫) 妻・62歳(要介護3・認知症)のケアマネを変更した経験

最初のケアマネさんは月1回来て書類にサインしてもらうだけで、提案が何もなかった。「もっとできることはないですか」と聞いても「現状でいいと思います」しか言わない。思い切って変えたら、新しいケアマネさんは「奥様の状態なら認知症デイも組み合わせられますよ」「行政の家族支援もありますよ」と次々に情報をくれて。同じ制度なのに、担当者でこんなに変わるのかと驚きました。変えてよかったです。

※体験談は一般的なケースをもとにした構成例です。実際の体験談は順次掲載予定です。

木村洋子さん(仮名)・55歳・パート(長女) 母・81歳(要介護2)の介護で「望む生活」を伝えて変わった話

ケアマネさんへの伝え方を変えるだけで、こんなに違うのかと思いました。以前は「もっとサービスを増やしてほしい」と言っていたんですが、ある時「私が月2回だけ自分の時間がほしい」「母には週1回でいいから外出の機会を」と具体的に伝えたら、ショートステイとデイサービスの組み合わせを提案してくれて、希望通りの形になりました。「何がほしいか」より「どう生きたいか」を伝えるのが大事なんだと気づきました。

※体験談は一般的なケースをもとにした構成例です。実際の体験談は順次掲載予定です。

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よくある質問

ケアマネジャーの費用はかかりますか?
かかりません。ケアプラン作成費用は介護保険から全額支給されるため、利用者・家族の自己負担はゼロです。安心して積極的に相談・活用してください。
ケアマネジャーを自分で選べますか?
はい、選べます。地域包括支援センターや市区町村の介護保険窓口に問い合わせると、地域の居宅介護支援事業所のリストをもらえます。複数の事業所に問い合わせ、面談のうえで選ぶことができます。入院・退院時に病院から紹介されたケアマネをそのまま利用することも多いですが、合わなければ変更できます。
月1回の訪問以外に、どれくらいの頻度で連絡してよいですか?
変化があればその都度、遠慮なく連絡してください。ケアマネは状態の変化を早期に把握して対応するのが仕事です。むしろ月1回の訪問だけに情報を絞ると、ケアプランの見直しが遅れることもあります。緊急時以外の深夜・早朝の連絡は控えますが、日中であれば連絡頻度の上限はありません。
ケアマネジャーを変更したい場合はどうすればいいですか?
担当変更は権利として認められています。新しい居宅介護支援事業所を探して面談し、現在の担当者に「変更します」と伝えるだけでOKです。理由を詳しく説明する義務はありません。引き継ぎは事業所間で行われます。変更手続き中も現在のサービスは継続して利用できます。
ケアマネジャーが連絡を返してくれません。どうすればよいですか?
まず事業所の別の担当者か上長に連絡してみてください。改善しない場合は担当変更を検討しましょう。緊急性が高い場合は地域包括支援センターや市区町村の介護保険窓口に相談すると、対応を仲介してもらえます。
ケアマネジャーが同じ法人のサービスばかり勧めてきます
「囲い込み」と呼ばれる問題です。法律上、ケアマネは中立性が求められていますが、実態として同法人のサービスを優先するケースがあります。「他の選択肢も教えてほしい」と明確に伝え、改善しない場合は担当変更を検討してください。地域包括支援センターに相談することもできます。

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まとめ

ケアマネジャーと上手に付き合うポイント

  1. ケアマネは「月1回の書類担当」ではなく、介護全体のコーディネーター。費用負担ゼロで使い倒す
  2. 医療・費用・住環境・家族関係まで、介護に関することは何でも相談してよい
  3. 初回面談には「本人情報・かかりつけ医・困っていること2〜3つ」をメモして持参する
  4. 「〇〇してほしい」より「こんな生活にしたい」とゴールを伝えると提案の質が上がる
  5. 「合わない」と感じたら担当変更は正当な権利。遠慮なく変更できる
  6. 変更の手順はシンプル:新事業所を探して面談→現在の担当に伝える→書類1枚

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参考・出典
  • 厚生労働省「介護支援専門員(ケアマネジャー)について」→ mhlw.go.jp
  • 介護保険法第46条・第47条(居宅介護支援)
  • 厚生労働省「居宅介護支援事業所及びケアマネジャーの業務等の実態に関する調査研究事業」
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。個別の状況については、担当ケアマネジャーや地域包括支援センターにご相談ください。