要介護認定とは?なぜ必要か

要介護認定とは、介護保険サービスを利用するために「介護がどのくらい必要か」を市区町村が公的に判定する手続きです。認定を受けることで、訪問介護・デイサービスショートステイ・施設入所などを費用の1〜3割の自己負担で利用できるようになります。

認定なしでサービスを使うと全額自己負担になります。「もうすぐ必要になりそう」と感じた段階で早めに申請することが、家族の経済的・体力的な負担を減らす第一歩です。

認定区分状態の目安主に使えるサービス
要支援1〜2日常生活はほぼ自立。一部に支援が必要介護予防サービス
要介護1立ち上がり・歩行が不安定。認知症の疑いも介護サービス全般
要介護2歩行・入浴などに一部介助が必要介護サービス全般
要介護3歩行・入浴・排泄に全介助が必要特養への申込みが可能に
要介護4〜5日常生活全般に常時介助が必要特養・医療対応施設

申請できる人・対象者

要介護認定を申請できるのは、介護保険の被保険者です。年齢と原因によって条件が異なります。

区分年齢申請できる条件保険料
第1号被保険者65歳以上原因を問わず申請可能年金から天引き
第2号被保険者40〜64歳16種類の特定疾病が原因の場合のみ健康保険料に含む
💡 第2号被保険者の特定疾病の例:初老期の認知症・がん(末期)・関節リウマチ・筋萎縮性側索硬化症(ALS)・脳血管疾患・パーキンソン病関連疾患など16種類。詳細は市区町村窓口または地域包括支援センターに確認してください。
⚠️ 39歳以下の方は介護保険の対象外です。障害者総合支援法に基づくサービスや、障害福祉サービスなど別の制度を活用することになります。

申請から認定までの6ステップ

要介護認定は申請から認定まで、おおむね次の6つのステップで進みます。申請から結果まで原則30日以内ですが、混雑時は40〜60日かかることもあります。

1
市区町村窓口または地域包括支援センターへ申請
介護保険被保険者証(65歳以上は手元にあるはず)と本人確認書類を持参します。家族や地域包括支援センター・ケアマネジャーによる代理申請も可能です。入院中でも申請できます。
2
認定調査員による訪問調査(約1〜2週間後)
市区町村から委託された調査員が自宅または入院先に来訪。74項目の基本調査と特記事項を確認します。ここでの情報提供が認定結果を左右します(詳しくは次の章で解説)。
3
かかりつけ医による主治医意見書の作成
市区町村が直接かかりつけ医に依頼するため、本人・家族の手続きは不要です。かかりつけ医がいない場合は市区町村に相談してください。
4
一次判定(コンピューター判定)
認定調査の結果をもとに、コンピューターが要介護度の一次判定を行います。74項目のデータをもとに介護時間を推計し、要介護度を仮決定します。
5
二次判定(介護認定審査会)
医療・保健・福祉の専門家が集まる「介護認定審査会」が、一次判定と主治医意見書を総合して最終判定を行います。特記事項もここで考慮されます。
6
認定結果の通知(申請から原則30日以内)
「介護保険被保険者証」と「認定結果通知書」が郵送されます。結果が出る前でも暫定ケアプランを作成してサービスを先に利用開始することができます。
📌 暫定ケアプランとは?認定結果が出る前に、ケアマネジャーが作成する仮のサービス計画です。認定後に確定区分に合わせて調整します。急いでサービスが必要な場合に活用できます。

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認定調査で損しないためのコツ

認定調査員は74項目にわたって本人の状態を確認します。しかし最大の落とし穴は「本人が調査員の前で頑張ってしまう」ことです。

普段は着替えも一人でできないのに、調査員を前にすると「大丈夫です」と見栄を張ってしまう高齢者は非常に多く、その結果、実際より軽い要介護度が判定されてしまいます。

✅ 家族が事前に準備しておくとよいこと
  • 「できないこと・できにくいこと」を日常の具体的な場面とともにメモしておく(例:「お風呂は必ず付き添いが必要。一人では洗えない」)
  • 夜間の排泄介助・転倒リスクなど「調査員が来ない時間帯」の状況を書き出す
  • 認知症の症状(繰り返し・徘徊・昼夜逆転)は調査員の特記事項に反映してもらうよう伝える
  • 服薬状況・既往症・入院歴の一覧を手元に用意する
  • 本人が最も介助を必要とする「最悪の状態」を基準に伝える(良い日の状態だけを伝えない)
⚠️ よくある失敗:「最近良くなってきたから大丈夫」と伝えてしまう
認定は「今どのくらい介護が必要か」の判定です。状態が変動する場合は、悪いときの状態をきちんと伝えましょう。調査員に「普段の状態を文書で補足したいのですが」と申し出て、メモを渡すことも有効です。

「一人でできる」と「している」は違う

認定調査では「能力」(できるか)だけでなく「介助の方法」「している行為」も確認します。たとえば「着替えはできるが、声かけがないとやらない」という場合も、介助が必要な状態として評価されます。できる・できないの二択でなく、「どんな状況なら・どんな助けがあればできるか」を具体的に伝えることが重要です。

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認定結果の見方と利用限度額

認定結果には要介護度有効期間が記載されています。有効期間は通常6〜12ヶ月(更新後は最長48ヶ月)で、期間満了前に更新申請が必要です。状態が変わった場合は有効期間中でも「区分変更申請」ができます。

要介護度別の利用限度額(2024年度)

要介護度によって、介護保険で使える1ヶ月の上限額(支給限度額)が決まっています。限度額を超えた分は全額自己負担になります。

要介護度1ヶ月の支給限度額1割負担の上限2割負担の上限3割負担の上限
要支援150,320円5,032円10,064円15,096円
要支援2105,310円10,531円21,062円31,593円
要介護1167,650円16,765円33,530円50,295円
要介護2197,050円19,705円39,410円59,115円
要介護3270,480円27,048円54,096円81,144円
要介護4309,380円30,938円61,876円92,814円
要介護5362,170円36,217円72,434円108,651円

自己負担割合(1〜3割)は、本人の所得によって決まります。一般的に収入が低い方は1割、現役並みの所得がある方は2〜3割になります。詳しくは介護保険の自己負担割合の解説記事をご覧ください。

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認定後に在宅サービスを始める方へ

要介護認定を取得したら、次のステップはケアマネジャー(介護支援専門員)の選定とケアプランの作成です。ケアマネは無料で依頼でき、利用するサービス事業者の調整・スケジュール管理・定期的なモニタリングまでしてくれます。

認定後の流れ(在宅の場合)

1
居宅介護支援事業所(ケアマネ事務所)を選ぶ
地域包括支援センターや市区町村窓口で紹介してもらえます。複数の候補から相性の合う担当者を選びましょう。
2
ケアプランを作成する
ケアマネが本人・家族と面談しながら、必要なサービスの種類・頻度・提供事業者を決定します。
3
サービス利用開始
訪問介護・デイサービス・福祉用具レンタルなど、ケアプランに基づいてサービスが始まります。
💡 ケアマネが決まる前でも、「介護保険外サービス」として在宅サポートを先に始めることができます。認定後すぐに在宅での支援が必要な方は、以下のサービスもご検討ください。
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結果に納得できない場合(区分変更・不服申立て)

認定結果が実態より軽く出てしまった、または状態が変わって今の区分では足りなくなった、という場合に使える制度が2つあります。

① 区分変更申請(状態が変わった場合)

有効期間中でも、状態が著しく変化した場合は区分変更申請を行うことができます。再度調査・審査が行われ、新しい要介護度に変更されます。主に「悪化した」「急に入院した」「認知症が進んだ」などのタイミングで使われます。

② 不服申立て(結果が実態と乖離している場合)

認定結果に納得できない場合は、結果通知を受け取ってから60日以内に都道府県の「介護保険審査会」へ審査請求(不服申立て)を行うことができます。

🔄 どちらを選ぶか迷ったら
  • 区分変更申請:申請から認定まで再度時間がかかりますが、認定後は新しい区分で利用できます。状態の悪化が明確な場合に向いています
  • 不服申立て:審査請求の結果が出るまで現在のサービス継続を前提とするため、急いでサービスを増やしたい場合は区分変更申請のほうが現実的なこともあります
  • どちらが適切か迷ったら、担当ケアマネや地域包括支援センターに相談してください

体験談:3人の介護家族の声

👩
田中久美子さん(仮名)・40代・会社員(長女) 母・77歳の要介護認定申請を経験

母が転んで骨折してから介護が必要になり、退院までに認定を取ろうと急いで申請しました。調査員の方が来たとき、母が「大丈夫です」って何度も言うんです。普段は着替えも一人ではできないのに。後で「家族から見た状況」を別途メモで提出したら、審査会で考慮してもらえたと担当の方から教えてもらいました。調査員の前でだけ頑張ってしまう親御さんは多いみたいなので、家族の情報提供がとても大事だと思います。

※体験談は一般的なケースをもとにした構成例です。実際の体験談は順次掲載予定です。

👨
佐藤隆夫さん(仮名)・55歳・自営業(長男) 父・80歳の介護を自宅でサポート

「まだそこまでじゃないから」と申請を先延ばしにして、結局3ヶ月間、ヘルパーさんに来てもらった費用を全額自己負担しました。後から計算したら20万円以上になっていて。申請は認定前でも使えるサービスがある(暫定ケアプラン)と知っていれば、もっと早く動けたのに、と悔やんでいます。迷っているなら、まず申請だけしておくべきだと思います。

※体験談は一般的なケースをもとにした構成例です。実際の体験談は順次掲載予定です。

👩‍🦳
山田典子さん(仮名)・62歳・主婦(妻) 夫・68歳の脳梗塞後の介護を担当

夫が要介護2の認定を受けたんですが、退院後の状態はどう見ても2じゃないと思って、ケアマネさんに相談しました。「区分変更申請ができます」と教えてもらい、再度申請したら要介護3に変更に。特養への申込みができるようになって、3ヶ月後に入所が決まりました。結果に「変だな」と感じたら、ケアマネさんに相談してみてください。あきらめなくてよかったです。

※体験談は一般的なケースをもとにした構成例です。実際の体験談は順次掲載予定です。

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まとめ

要介護認定|後悔しないための5つのポイント

  1. 介護サービスを使うには要介護認定が必須。「そろそろ必要かも」と感じたらすぐ申請する
  2. 認定調査では「普段できないこと」を家族がメモしてしっかり伝える。本人が頑張ってしまうケースに要注意
  3. 結果が出る前でも暫定ケアプランでサービスを先に開始できる
  4. 認定後は利用限度額の範囲でサービスを使う。費用への不安はFP相談で事前に解消を
  5. 結果に納得できないなら区分変更申請・不服申立て。ケアマネや地域包括支援センターに相談を

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参考・出典
※ 本記事は一般的な情報提供を目的としています。費用・制度の内容は時期・地域によって異なります。最新情報は各市区町村窓口またはケアマネジャーにご確認ください。