要介護認定とは?なぜ必要か
要介護認定とは、介護保険サービスを利用するために「介護がどのくらい必要か」を市区町村が公的に判定する手続きです。認定を受けることで、訪問介護・デイサービス・ショートステイ・施設入所などを費用の1〜3割の自己負担で利用できるようになります。
認定なしでサービスを使うと全額自己負担になります。「もうすぐ必要になりそう」と感じた段階で早めに申請することが、家族の経済的・体力的な負担を減らす第一歩です。
| 認定区分 | 状態の目安 | 主に使えるサービス |
|---|---|---|
| 要支援1〜2 | 日常生活はほぼ自立。一部に支援が必要 | 介護予防サービス |
| 要介護1 | 立ち上がり・歩行が不安定。認知症の疑いも | 介護サービス全般 |
| 要介護2 | 歩行・入浴などに一部介助が必要 | 介護サービス全般 |
| 要介護3 | 歩行・入浴・排泄に全介助が必要 | 特養への申込みが可能に |
| 要介護4〜5 | 日常生活全般に常時介助が必要 | 特養・医療対応施設 |
申請できる人・対象者
要介護認定を申請できるのは、介護保険の被保険者です。年齢と原因によって条件が異なります。
| 区分 | 年齢 | 申請できる条件 | 保険料 |
|---|---|---|---|
| 第1号被保険者 | 65歳以上 | 原因を問わず申請可能 | 年金から天引き |
| 第2号被保険者 | 40〜64歳 | 16種類の特定疾病が原因の場合のみ | 健康保険料に含む |
申請から認定までの6ステップ
要介護認定は申請から認定まで、おおむね次の6つのステップで進みます。申請から結果まで原則30日以内ですが、混雑時は40〜60日かかることもあります。
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要介護認定が下りたら、自宅での介護をサポートする用品を揃えるタイミングです。介護保険の福祉用具貸与と合わせて使える日用介護グッズを探しましょう。
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認定調査員は74項目にわたって本人の状態を確認します。しかし最大の落とし穴は「本人が調査員の前で頑張ってしまう」ことです。
普段は着替えも一人でできないのに、調査員を前にすると「大丈夫です」と見栄を張ってしまう高齢者は非常に多く、その結果、実際より軽い要介護度が判定されてしまいます。
- 「できないこと・できにくいこと」を日常の具体的な場面とともにメモしておく(例:「お風呂は必ず付き添いが必要。一人では洗えない」)
- 夜間の排泄介助・転倒リスクなど「調査員が来ない時間帯」の状況を書き出す
- 認知症の症状(繰り返し・徘徊・昼夜逆転)は調査員の特記事項に反映してもらうよう伝える
- 服薬状況・既往症・入院歴の一覧を手元に用意する
- 本人が最も介助を必要とする「最悪の状態」を基準に伝える(良い日の状態だけを伝えない)
認定は「今どのくらい介護が必要か」の判定です。状態が変動する場合は、悪いときの状態をきちんと伝えましょう。調査員に「普段の状態を文書で補足したいのですが」と申し出て、メモを渡すことも有効です。
「一人でできる」と「している」は違う
認定調査では「能力」(できるか)だけでなく「介助の方法」「している行為」も確認します。たとえば「着替えはできるが、声かけがないとやらない」という場合も、介助が必要な状態として評価されます。できる・できないの二択でなく、「どんな状況なら・どんな助けがあればできるか」を具体的に伝えることが重要です。
限度額を超えた費用は全額自己負担、
民間介護保険で備えていますか?
要介護認定を受けると利用できるサービスが決まりますが、限度額を超えると全額自己負担になります。事前にFPへ無料相談しておくと安心です。
認定結果の見方と利用限度額
認定結果には要介護度と有効期間が記載されています。有効期間は通常6〜12ヶ月(更新後は最長48ヶ月)で、期間満了前に更新申請が必要です。状態が変わった場合は有効期間中でも「区分変更申請」ができます。
要介護度別の利用限度額(2024年度)
要介護度によって、介護保険で使える1ヶ月の上限額(支給限度額)が決まっています。限度額を超えた分は全額自己負担になります。
| 要介護度 | 1ヶ月の支給限度額 | 1割負担の上限 | 2割負担の上限 | 3割負担の上限 |
|---|---|---|---|---|
| 要支援1 | 50,320円 | 5,032円 | 10,064円 | 15,096円 |
| 要支援2 | 105,310円 | 10,531円 | 21,062円 | 31,593円 |
| 要介護1 | 167,650円 | 16,765円 | 33,530円 | 50,295円 |
| 要介護2 | 197,050円 | 19,705円 | 39,410円 | 59,115円 |
| 要介護3 | 270,480円 | 27,048円 | 54,096円 | 81,144円 |
| 要介護4 | 309,380円 | 30,938円 | 61,876円 | 92,814円 |
| 要介護5 | 362,170円 | 36,217円 | 72,434円 | 108,651円 |
自己負担割合(1〜3割)は、本人の所得によって決まります。一般的に収入が低い方は1割、現役並みの所得がある方は2〜3割になります。詳しくは介護保険の自己負担割合の解説記事をご覧ください。
認定後に在宅サービスを始める方へ
要介護認定を取得したら、次のステップはケアマネジャー(介護支援専門員)の選定とケアプランの作成です。ケアマネは無料で依頼でき、利用するサービス事業者の調整・スケジュール管理・定期的なモニタリングまでしてくれます。
認定後の流れ(在宅の場合)
結果に納得できない場合(区分変更・不服申立て)
認定結果が実態より軽く出てしまった、または状態が変わって今の区分では足りなくなった、という場合に使える制度が2つあります。
① 区分変更申請(状態が変わった場合)
有効期間中でも、状態が著しく変化した場合は区分変更申請を行うことができます。再度調査・審査が行われ、新しい要介護度に変更されます。主に「悪化した」「急に入院した」「認知症が進んだ」などのタイミングで使われます。
② 不服申立て(結果が実態と乖離している場合)
認定結果に納得できない場合は、結果通知を受け取ってから60日以内に都道府県の「介護保険審査会」へ審査請求(不服申立て)を行うことができます。
- 区分変更申請:申請から認定まで再度時間がかかりますが、認定後は新しい区分で利用できます。状態の悪化が明確な場合に向いています
- 不服申立て:審査請求の結果が出るまで現在のサービス継続を前提とするため、急いでサービスを増やしたい場合は区分変更申請のほうが現実的なこともあります
- どちらが適切か迷ったら、担当ケアマネや地域包括支援センターに相談してください
体験談:3人の介護家族の声
母が転んで骨折してから介護が必要になり、退院までに認定を取ろうと急いで申請しました。調査員の方が来たとき、母が「大丈夫です」って何度も言うんです。普段は着替えも一人ではできないのに。後で「家族から見た状況」を別途メモで提出したら、審査会で考慮してもらえたと担当の方から教えてもらいました。調査員の前でだけ頑張ってしまう親御さんは多いみたいなので、家族の情報提供がとても大事だと思います。
※体験談は一般的なケースをもとにした構成例です。実際の体験談は順次掲載予定です。
「まだそこまでじゃないから」と申請を先延ばしにして、結局3ヶ月間、ヘルパーさんに来てもらった費用を全額自己負担しました。後から計算したら20万円以上になっていて。申請は認定前でも使えるサービスがある(暫定ケアプラン)と知っていれば、もっと早く動けたのに、と悔やんでいます。迷っているなら、まず申請だけしておくべきだと思います。
※体験談は一般的なケースをもとにした構成例です。実際の体験談は順次掲載予定です。
夫が要介護2の認定を受けたんですが、退院後の状態はどう見ても2じゃないと思って、ケアマネさんに相談しました。「区分変更申請ができます」と教えてもらい、再度申請したら要介護3に変更に。特養への申込みができるようになって、3ヶ月後に入所が決まりました。結果に「変だな」と感じたら、ケアマネさんに相談してみてください。あきらめなくてよかったです。
※体験談は一般的なケースをもとにした構成例です。実際の体験談は順次掲載予定です。
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要介護認定|後悔しないための5つのポイント
- 介護サービスを使うには要介護認定が必須。「そろそろ必要かも」と感じたらすぐ申請する
- 認定調査では「普段できないこと」を家族がメモしてしっかり伝える。本人が頑張ってしまうケースに要注意
- 結果が出る前でも暫定ケアプランでサービスを先に開始できる
- 認定後は利用限度額の範囲でサービスを使う。費用への不安はFP相談で事前に解消を
- 結果に納得できないなら区分変更申請・不服申立て。ケアマネや地域包括支援センターに相談を
- 厚生労働省「要介護認定の仕組みと手順」→ https://www.mhlw.go.jp/
- 厚生労働省「介護保険制度の概要」→ https://www.mhlw.go.jp/
- 厚生労働省「令和6年度介護報酬改定における改定事項について」→ https://www.mhlw.go.jp/