介護保険とは何か(第1号・第2号被保険者の違い)

介護保険は、40歳以上の全員が保険料を払い、介護が必要になったときに1〜3割の自己負担でサービスを利用できる国の制度です。市区町村が運営しており、全国どこでも同じ制度が使えます。

加入者は年齢によって「第1号被保険者」と「第2号被保険者」に分かれており、介護認定を受けられる条件が異なります。

第1号被保険者第2号被保険者
対象年齢65歳以上40〜64歳
介護認定の条件原因を問わず特定疾病(16種類)が原因の場合のみ
保険料の支払い方年金から天引き(または口座振替)健康保険料に上乗せ
代表的な対象疾病脳梗塞・認知症・がん末期・ALS・パーキンソン病など16種
💡 40〜64歳でも使えるケースがある
若年性認知症・がん末期・難病(ALSやパーキンソン病等)の場合、65歳未満でも介護保険サービスが利用できます。「まだ若いから関係ない」と思わず、主治医や地域包括支援センターに相談してみましょう。

要介護認定の仕組みと5ステップ

介護保険サービスを利用するためには、まず要介護認定を受けることが必要です。認定の結果(要支援1〜2・要介護1〜5)によって、使えるサービスの量と種類が決まります。

要介護度の区分(6段階)
  • 要支援1・2:日常生活はほぼ自立、予防的な支援が中心
  • 要介護1:立ち上がり・歩行が不安定、認知機能の低下が見られる
  • 要介護2:歩行や日常動作に介助が必要になってきた
  • 要介護3:排泄・入浴など日常生活全般に介助が必要
  • 要介護4:ほぼ全面的な介助が必要な状態
  • 要介護5:全面介助。寝たきり状態も含む

申請から認定まで5ステップ

1
市区町村の窓口に申請する
住所地の市区町村の介護保険担当課、または地域包括支援センターに申請書を提出します。家族が代理申請することも可能です。申請書は窓口またはウェブサイトで入手できます。
2
認定調査員が訪問・聞き取り調査
市区町村の職員または委託された調査員が、自宅や入院先を訪問します。本人の身体能力・認知機能・日常動作を74項目にわたって調査します。家族も立ち会うことができ、普段の状態を伝える大切な機会です。
3
主治医が「主治医意見書」を作成
市区町村から本人の主治医に依頼して、疾病・障害の状態に関する意見書を作成してもらいます。かかりつけ医がいない場合は、市区町村が指定する医師の診察を受けます。
4
介護認定審査会が審査・判定
医師・歯科医師・看護師・社会福祉士などで構成される介護認定審査会が、調査結果と主治医意見書をもとに要介護度を判定します。本人・家族はこの場には参加しません。
5
認定結果通知→ケアプラン作成→サービス開始
申請から原則30日以内に結果が郵送で届きます。認定後はケアマネジャーを選んでケアプランを作成し、サービス利用が始まります。認定結果に不服がある場合は「審査請求」ができます。
⚠️ 申請中でもサービスを使える「暫定ケアプラン」がある
認定結果が出る前でも、暫定的なケアプランを作成してサービスを利用できます。ただし認定結果によっては自己負担が増えることも。事前にケアマネジャーに相談しましょう。
👨
橋本正樹さん(仮名)・55歳・会社員 父・79歳が退院後に初めて要介護認定を申請した経験

父が骨折で退院したあと「どこに申請すればいいのか」すらわからなくて、とにかく市役所に電話したら介護保険担当課につないでもらえました。「調査員が来る日の前に普段できないことをメモしておくといい」とアドバイスをもらい、本当に役立ちました。申請中でも暫定ケアプランでデイサービスを使えると知らなかった。1ヶ月、何もサポートなしで在宅を続けていたと思うとゾッとします。

※体験談は一般的なケースをもとにした構成例です。実際の体験談は順次掲載予定です。

🛒 介護用品・介護グッズを探す

介護保険の申請中・サービス利用中に役立つ介護グッズが楽天市場で揃います。

楽天で価格・口コミを見る → PR

要介護度別の利用限度額

介護保険サービスには、要介護度ごとに月あたりの利用限度額が定められています。限度額の範囲内で利用すれば1〜3割の自己負担で済みますが、限度額を超えた部分は全額自己負担になります。

要介護度月の利用限度額(目安)1割負担2割負担3割負担
要支援1約50,320円約5,032円約10,064円約15,096円
要支援2約105,310円約10,531円約21,062円約31,593円
要介護1約167,650円約16,765円約33,530円約50,295円
要介護2約197,050円約19,705円約39,410円約59,115円
要介護3約270,480円約27,048円約54,096円約81,144円
要介護4約309,380円約30,938円約61,876円約92,814円
要介護5約362,170円約36,217円約72,434円約108,651円
💡 上記は在宅サービスの限度額です。施設サービス(特養・老健など)を利用する場合は限度額の考え方が異なります。また、限度額は毎年改定されることがあります。

使えるサービスの全体像

介護保険で利用できるサービスは大きく「在宅サービス」「施設サービス」「地域密着型サービス」の3つに分かれます。要介護度や生活状況に合わせて組み合わせて使えます。

🏠 在宅サービス(自宅で受けるサービス)
  • 訪問介護(ホームヘルプ):ヘルパーが自宅に来て身体介助(入浴・排泄等)・生活援助(掃除・買い物等)をする
  • 訪問看護:看護師が自宅で医療的ケア(傷の処置・点滴管理等)を行う
  • 訪問リハビリ:理学療法士・作業療法士が自宅でリハビリを行う
  • デイサービス(通所介護):日帰りで施設に通い、入浴・食事・レクリエーションを受ける
  • ショートステイ(短期入所):数日〜数週間、施設に泊まれる。介護者の休息にも活用できる
  • 福祉用具の貸与・購入:車椅子・介護ベッド・歩行器などのレンタル。腰掛便座・入浴補助用具等は購入費が支給される
  • 住宅改修費:手すり設置・段差解消など、最大20万円を限度に工事費の7〜9割が支給される

📞 在宅ケア相談(PR)

「介護保険だけでは足りない…」と感じたら

24時間・365日対応の民間在宅ケアサービス「イチロウ」。介護保険の隙間を埋めるオーダーメイドサポートをプロに相談できます。

イチロウに無料相談する →
🏥 施設サービス(施設に入所するサービス)
  • 特別養護老人ホーム(特養):要介護3以上が対象。公的施設で費用が比較的安い(月7〜13万円)。待機が長い
  • 介護老人保健施設(老健):リハビリ中心。在宅復帰を目指す施設(月10〜15万円)。原則3〜6ヶ月の入所
  • 介護医療院:医療ケアが必要な方向けの長期療養施設。胃ろう・呼吸器管理なども対応
🏘️ 地域密着型サービス(住み慣れた地域で使うサービス)
  • グループホーム(認知症対応型共同生活介護):認知症専門の5〜9人の少人数施設(月12〜16万円)
  • 小規模多機能型居宅介護:通い・宿泊・訪問を組み合わせて使える。定額制で使いやすい
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護:1日複数回の短時間訪問。夜間も対応できる24時間型の在宅ケア
広告
FP無料相談|保険マンモス

1〜3割の自己負担、
介護費用の備えはできていますか?

介護保険でカバーできない費用は全額自己負担になります。民間介護保険で備えておくべきかをFPに無料で相談できます。

✅ 顧客満足度95%のFP無料相談
✅ 相談料0円・強引な勧誘なし
✅ オンライン・対面どちらでも対応
🛡️ 保険マンモスに無料相談する(0円)→
※ 相談料0円・秘密厳守・しつこい勧誘なし

自己負担はいくら?(負担割合の決まり方)

介護保険サービスの自己負担割合は、前年の所得に応じて1割・2割・3割のいずれかに決まります。市区町村から毎年「介護保険負担割合証」が送付されるので確認しましょう。

負担割合65歳以上・単身の場合の年収目安備考
1割280万円未満(年金収入+その他所得)多くの方はこちら
2割280万〜340万円未満現役並み所得でない一定以上所得
3割340万円以上現役並み所得者

なお、夫婦世帯など2人以上の場合は合算所得で判定します。また、介護費用には施設の食費・居住費・日用品代などが介護保険の自己負担とは別にかかります。在宅介護でも、福祉用具のレンタル料・デイサービスの交通費などが自己負担となる場合があります。

「自己負担2〜3割、施設費用が月15万以上…」

介護費用の備えが十分かどうか、FPに無料で相談・診断してもらえます

保険マンモスで無料相談する →

PR・完全無料・全国対応(オンライン相談可)

知らないと損する軽減制度4つ

介護保険には、自己負担を大きく減らせる軽減制度が複数あります。しかしいずれも申請しなければ自動的には適用されません。担当ケアマネジャーや市区町村に必ず確認しましょう。

制度名内容申請先
①高額介護サービス費 同月の介護保険自己負担合計が上限額(一般世帯:月44,400円)を超えた分を払い戻し 市区町村(通知が来たら申請)
②負担限度額認定
(特定入所者介護サービス費)
施設入所時の食費・居住費を所得・資産に応じて大幅軽減。月数万円の削減も 市区町村(入所前に申請)
③高額医療介護合算制度 医療費と介護費の自己負担合計が年間上限を超えた場合に払い戻し 加入している医療保険の窓口
④社会福祉法人等による利用者負担軽減 社会福祉法人が運営する施設の利用料を最大25%軽減。市民税非課税かつ資産少ない方が対象 施設・市区町村
⚠️ 「高額介護サービス費」は申請してはじめて払い戻される
上限を超えていても、市区町村から通知が来ない限り自動で戻ってくる仕組みではありません。自己負担が多いと感じたら、ケアマネジャーか市区町村の介護保険担当課に「高額介護サービス費の申請はできますか?」と直接確認してください。
👩
鈴木和子さん(仮名)・64歳・元パート勤務 夫(73歳・要介護2)を在宅介護中

デイサービスを週4回使っていたら、毎月の自己負担が2万円以上になっていた。「これが普通なんだ」と3年間払い続けていたのですが、新しいケアマネさんに「高額介護サービス費の申請はされてますか?」と言われて初めて知りました。申請したら毎月8千円が戻ってきた。3年分さかのぼって申請できたらよかったのに…。制度を知っているかどうかで本当に大きな差が出ると思いました。

※体験談は一般的なケースをもとにした構成例です。実際の体験談は順次掲載予定です。

👩
坂本陽子さん(仮名)・60歳・主婦 母・84歳が特養に入所。負担限度額認定で費用が大幅に下がった経験

母が特養に入ってから毎月の請求を見て「食費だけで月5万近い」とびっくりしていました。たまたま施設の相談員さんが「負担限度額認定の申請はされましたか?」と声をかけてくれて。申請したら食費・居住費が大幅に下がり、月の費用が約3万円以上減りました。入所時に窓口の人が教えてくれれば、という気持ちもありますが、「自分から聞かないと教えてもらえない制度がある」ということを学びました。

※体験談は一般的なケースをもとにした構成例です。実際の体験談は順次掲載予定です。

申請時によくある失敗と注意点

❌ 申請のよくある失敗
  • 調査当日だけ「良い状態」を見せてしまう:普段できないことをきちんと伝えないと、実態より軽い認定になりがち。「今日は調子がいいけど、普段は…」を言葉で補足しましょう
  • 申請が遅れて在宅で限界になる:認定には30日かかります。「もう少し様子を見てから」と先延ばしにしていると、急に状態が悪化してからでは間に合わないことも
  • ケアマネを選ばずに市区町村任せにする:ケアマネの質がサービスの質に直結します。複数の事業所を比較し、相性を確認して選ぶことが大切です
  • 軽減制度を「知らなかった」で申請しない:高額介護サービス費・負担限度額認定など、知らずに数年間払い続けているケースが非常に多い
👨
田中義雄さん(仮名)・61歳・自営業 母・82歳の要介護認定が実態より軽く判定された経験

母の認定調査の日、母が「調査員に悪く見せたくない」と張り切って動いてしまったんです。普段は歩行器が必要なのに、その日だけ頑張って素手で歩いた。結果は要介護1。実態は要介護2が必要な状態なのに、と後悔しました。後でケアマネさんに「調査当日の前に、家族がメモを渡せばよかった」と教えてもらいました。要介護度の区分変更申請をして、2ヶ月後に要介護2に変わりました。

※体験談は一般的なケースをもとにした構成例です。実際の体験談は順次掲載予定です。

まとめ

  1. 介護保険は40歳以上全員が対象。65歳以上は原因を問わず、40〜64歳は特定疾病のみ
  2. サービスを使うには要介護認定が必要。申請から認定まで原則30日。家族代理申請OK
  3. 認定調査の日は「普段できないこと」を正直に、具体的に伝える。張り切りは禁物
  4. 自己負担は1〜3割(所得による)。限度額を超えた分は全額自己負担になる
  5. 高額介護サービス費・負担限度額認定など軽減制度は申請しなければ使えない
  6. わからないことはケアマネジャーか地域包括支援センターに相談するのが最も確実

🛒 福祉用具・介護用品を比較購入するなら

介護ベッド・歩行器・車椅子・入浴補助用具・見守りカメラなど、介護保険でレンタルできないものも楽天市場でまとめて比較できます。

楽天で価格・口コミを見る → PR

介護保険サービスを使える施設・事業所を口コミ・費用・空き状況で無料比較

みんなの介護で施設・サービスを探す →

登録不要・完全無料で比較できます

参考・出典
※ 記載の金額・制度内容は2024年度の情報に基づく目安です。改定されることがあります。最新情報は市区町村窓口またはケアマネジャーにご確認ください。