介護と仕事の両立支援制度の全体像
育児・介護休業法では、介護をしながら働き続けられるよう、複数の制度が定められています。これらの制度は会社員だけでなく、一定要件を満たすパートタイム労働者にも適用されます。まず全体像を把握しましょう。
| 制度名 | 内容 | 上限・期間 | 給付金 |
|---|---|---|---|
| 介護休業 | まとまった期間、仕事を休める | 通算93日(3回まで分割可) | 賃金の67% |
| 介護休暇 | 1日・半日単位で休める | 年5日(2人以上なら10日) | 会社による |
| 所定外労働の免除 | 残業を完全免除 | 介護終了まで(1年ごと更新) | なし |
| 時間外労働の制限 | 残業を月24時間・年150時間以内に制限 | 介護終了まで | なし |
| 深夜業の制限 | 深夜(22時〜翌5時)の勤務を免除 | 申請ごとに6ヶ月間 | なし |
| 勤務時間短縮等の措置 | 時短・フレックス・テレワークなど | 利用開始から3年間・2回以上 | なし |
父が骨折で入院したとき、「介護休業なんて自分には使えないだろう」と思っていました。会社に申し出たら総務の人も制度をよく知らなくて、一緒に厚労省のページを調べながら手続きしました。93日間の介護休業を2回に分けて取得して、介護休業給付金も受け取れました。仕事を辞めずに父の介護ができた。制度を知っているか知らないかで、選択肢が全然違います。
※体験談は一般的なケースをもとにした構成例です。実際の体験談は順次掲載予定です。
介護休業(最大93日間)
93日は「介護するための期間」ではなく、「介護の体制を整えるための期間」と位置付けられています。ケアマネジャーの選定・サービスの調整・施設の検討など、介護の仕組みを整えるために活用しましょう。
- 1回目(20日):要介護認定の申請・主治医の意見書取得・ケアマネ選定
- 2回目(30日):施設見学・サービス担当者会議への参加・居宅サービス開始
- 3回目(43日):施設入所・転院の最終調整・在宅介護の安定化
- 必要な時期に集中して使うことで、仕事への影響を最小化できる
介護休暇(年5日)
介護休暇は「年間のスポット使い」に特化した制度です。介護休業とうまく組み合わせることで、介護休業は体制整備に集中させ、日常のスポット対応は介護休暇で乗り切るという使い方が理想的です。
パートだから介護休暇は使えないと思っていました。でも勤続3年で雇用保険にも入っていたので、調べたら私にも権利がありました。月に1〜2回の通院付き添いのたびに半日単位で介護休暇を使っています。時短勤務も申請して、週4日・1日5時間に変えてもらいました。制度は「正社員だけのもの」ではないと実感しています。
※体験談は一般的なケースをもとにした構成例です。実際の体験談は順次掲載予定です。
その他の両立支援制度(残業免除・時短・テレワーク)
所定外労働の免除(残業なし)
申請すれば、介護が必要な状態が続く間、残業を完全に免除してもらえます。定時退社を安定的に実現したい方には特に強力な制度です。1年単位で更新申請します。
勤務時間短縮等の措置
利用開始から3年間・2回以上の利用が会社に義務付けられています。2025年4月の法改正でテレワーク(在宅勤務)が法定の選択肢として明記されました。
- 短時間勤務(時短勤務)
- フレックスタイム制
- 始業・終業時刻の繰り上げ・繰り下げ
- テレワーク(在宅勤務)——2025年4月改正で法定選択肢に追加
- 労働者が利用できる介護サービスの費用補助
介護休業給付金の受け取り方と計算例
介護休業中は、雇用保険から「介護休業給付金」として休業前の賃金の67%相当が支給されます。社会保険料(健康保険・厚生年金)は休業中も引き続き支払いが必要です。
受け取るための条件
- 雇用保険に加入している(パート・有期雇用も条件を満たせば対象)
- 介護休業を取得する前の2年間に、雇用保険加入期間が12ヶ月以上ある
- 休業中に就業している日が10日以下(または就業時間が80時間以下)
給付金の計算例
| 休業前の月収 | 給付金(月額) | 備考 |
|---|---|---|
| 20万円 | 約13万4,000円 | 20万×67% |
| 30万円 | 約20万1,000円 | 30万×67% |
| 40万円 | 約26万8,000円 | 40万×67% |
| 50万円 | 約28万4,250円 | 支給上限あり(賃金日額に上限) |
申請の流れ
- 介護休業開始2週間前までに会社に書面で申し出る
- 会社が「介護休業給付金支給申請書」をハローワークに提出する
- 休業終了後2ヶ月以内に申請が完了すると給付金が振り込まれる
- 給付金の申請手続きは「会社(事業主)→ハローワーク」で行うのが基本
- 会社が申請を怠った場合は、労働者本人がハローワークに直接申請できる
- 申請書類・必要書類は厚生労働省ホームページからダウンロード可能
上司への伝え方・申請スクリプト
制度があっても「言い出しにくい」という声は非常に多いです。切り出し方のポイントは「仕事を辞めず続けたいから制度を使いたい」という意思を最初に伝えること。以下のスクリプトを参考にしてください。
- 先に人事部・総務部に確認する:直属の上司より先に制度の要件を確認しておくと話しやすい
- 業務引き継ぎ計画を先に示す:「迷惑をかけない」準備が見えると職場の理解を得やすい
- 会社が不当に拒否した場合は都道府県労働局へ:ハローワークや労働局の「雇用環境・均等部(室)」が無料で相談対応
部下から「親の介護で休業したい」と言われたとき、正直どう対応したらいいか迷いました。でも本人が「仕事を辞めずに続けたい」と真剣に話してくれて、業務引き継ぎ案まで持ってきてくれた。上司としては応じやすかった。2025年4月の法改正で、うちの会社も従業員へ制度を個別に周知する義務が生じました。制度を使ってもらうことが、離職防止につながると実感しています。
※体験談は一般的なケースをもとにした構成例です。実際の体験談は順次掲載予定です。
2025年4月法改正のポイント
2025年4月1日施行の育児・介護休業法改正では、介護と仕事の両立支援が大幅に強化されました。
| 改正内容 | 詳細 | 対象 |
|---|---|---|
| 個別周知・意向確認の義務化 | 要介護状態の家族を持つ従業員に、会社が両立支援制度を個別に説明・意向確認 | 全事業主 |
| テレワークの法定措置化 | 介護のための勤務時間短縮等の選択肢にテレワークが追加・義務化 | 全事業主 |
| 介護休暇の周知強化 | 介護休暇の取得申請に対して会社が拒否できる例外を明確化 | 全事業主 |
まとめ
まとめ
- 介護休業(93日・3分割可)・介護休暇(年5〜10日)・残業免除など6種類の両立支援制度がある
- 介護休業は「介護の体制を整える期間」——3回に分けて計画的に使うのが正解
- 月収30万円なら介護休業給付金で約20万円受給できる。事前に雇用保険の加入期間を確認する
- パート・アルバイトも1年以上勤続+雇用保険加入で取得・受給の可能性あり
- 2025年4月改正でテレワーク権利が強化。会社への個別周知・意向確認も義務化
- 「言い出しにくい」時は先に人事部へ。引き継ぎ案を持参すると職場の理解を得やすい
- 厚生労働省「育児・介護休業法について(両立支援)」→ https://www.mhlw.go.jp/
- 厚生労働省「介護休業給付金について」→ https://www.mhlw.go.jp/
- 厚生労働省「令和6年改正育児・介護休業法について(令和7年4月1日施行分)」→ https://www.mhlw.go.jp/
- e-Gov 法令検索「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」→ https://laws.e-gov.go.jp/